2021-05-24 第204回国会 参議院 決算委員会 第7号
先日発表された性犯罪に関する刑事法検討会取りまとめ報告書によりますと、地位・関係性を利用した犯罪類型の在り方の項で、障害を有する者を被害者とする罰則の在り方に関する議論での意見が記述されておりました。障害のある方が性犯罪という卑劣な行為の被害者にならないために、抑止という意味では適正な法改正を望んでおります。
先日発表された性犯罪に関する刑事法検討会取りまとめ報告書によりますと、地位・関係性を利用した犯罪類型の在り方の項で、障害を有する者を被害者とする罰則の在り方に関する議論での意見が記述されておりました。障害のある方が性犯罪という卑劣な行為の被害者にならないために、抑止という意味では適正な法改正を望んでおります。
また、法務省におきまして、今実際に開催しております性犯罪に関する刑事法検討会、この場におきましても、その年齢の引上げについての是非につきまして検討すべき重要な論点として掲げられているところでございまして、まさに今議論が行われているところでございます。
○国務大臣(上川陽子君) 法務省におきましては、この提言の送付を今朝受けたところでございますが、令和二年十月二十日の開催されました第七回の性犯罪に関する刑事法検討会におきまして配付をさせていただいているところでございます。 提言の内容につきまして、この刑法の改正に関わる事項につきましては、現在、性犯罪に関する刑事法検討会におきまして活発に議論をしていただいているところでございます。
また、現在法務省において開催しております性犯罪に関しましての刑事法検討会におきましては、委員御指摘になりました暴行、脅迫や心神喪失、抗拒不能の要件の在り方につきましても検討すべき論点として挙げられておりまして、その中で、委員御指摘の点、すなわち強制性交等罪の暴行、脅迫の要件、準強制性交等罪の心神喪失、抗拒不能の要件につきまして、判例上必要とされる被害者の抗拒を著しく困難にさせる程度、これを緩和した要件
法務省では、現在、性犯罪に関する刑事法検討会というのを開催しております。その中で、準強制性交等罪の中の心神喪失あるいは抗拒不能の要件をどのようにするのか、あるいは、その地位とか関係性、これを利用した犯罪類型をどのようなものとするのかといったことについても検討すべき論点として挙げられておりまして、その中で、被害者が障害を有する場合の対処につきましても活発に御議論が行われているところでございます。
性犯罪に関する刑事法検討会を法務省の中に立ち上げさせていただいたところでございますが、性犯罪被害当事者、そして被害者心理・被害者支援等関係者、また刑事法研究者、実務家を構成員としております。被害者心理・被害者支援等関係者の方々は三名、刑事法研究者の方は七名、法曹三者また警察関係者は七名ということでございます。
○上川国務大臣 御質問でございますが、現在、法務省におきまして、性犯罪に関する刑事法検討会が開催をしております。その検討会の中で、準強制性交等罪の心神喪失、抗拒不能の要件の在り方でありますとか、また、御質問がございました地位、関係性を利用した犯罪類型の在り方についても論点として挙げられておりまして、その中で、被害者が障害を有する場合も含めて御議論がなされている状況であります。
法制審議会の委員の構成などについてはお答えする段階にはありませんが、現在、法務省では、被害当事者も構成員とする刑事法検討会において、強制性交等罪の暴行・脅迫要件の在り方について検討を行っております。 性犯罪は、被害者の尊厳を著しく傷つけ、重大な人権侵害であり、決して許されるものではありません。被害の実情も踏まえ、適切に対処してまいります。 東日本大震災からの復興についてお尋ねがありました。
これから三年間を集中期間として対応していくということが決められたわけでございまして、今、法務省におきましては、性犯罪に関する刑事法検討会におきまして、被害者の方にも入っていただきながら検討を進めているところでございます。
先ほど申し上げましたとおり、法務省においてただいま開催しております性犯罪に関する刑事法検討会におきましては、準強制性交罪等の心神喪失、抗拒不能の要件のあり方、また、地位、関係性を利用した犯罪類型のあり方が検討すべき論点として挙げられているところでございます。その中におきまして、被害者が障害を有する場合につきましても議論が行われているところでございます。
○上川国務大臣 現在、法務省におきましては性犯罪に関する刑事法検討会が開催されているところでございますが、委員が御指摘の点も含めまして、強制性交等罪の暴行、脅迫要件のあり方が検討すべき論点の一つとして挙げられているところでございます。また、議論が行われているということでございます。
この取りまとめ結果を踏まえまして、法務省といたしましては、性犯罪に係る事案の実態に即した対処を行うための刑事法のあり方を検討するため、今委員からも御指摘ありましたが、性犯罪被害当事者、被害者心理、被害者支援等関係者、刑事法研究者、実務家を構成員とする性犯罪に関する刑事法検討会を開催することといたしました。
そして、この報告書が三月末に出されたということで、これを踏まえて、性犯罪に関する刑事法検討会を立ち上げたというふうに認識をしております。